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運行管理者

平成30年 第7問 運行管理者

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平成30年 第7問 運行管理者


  • 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告不等に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 なお、 解答にあたっては、 各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。


    1.事業者は、当該運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、 その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき 自動車の運転に関して遵守すべき事項について、 運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。 この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

    2. 事業者は、, 高齢運転者に対する特別な指導については、 国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、 個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、 当該適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。

    3.事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、 やむを得ない事情がある場合は、 初めて事業用自動車に乗務を開始した後3ヵ月以内に実施する。

    4. 事業者は、 法令に基づき事業用自動車の運転者と して常時選任するために新たに雇い入れた場合には、 当該運転者について、 自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、 事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。



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